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緊急食料等給付事業
緊急食料等給付事業
緊急用食料等給付事業とは
低所得者等が、緊急的かつ一時的に食料等の生活に必要なものが確保できなくなり、生命が脅かされるおそれとなった場合に、その食料等の現物を給付することにより、生活再建に向けた支援を行うことを目的としています。
給付内容
必要日数及び必要人数に応じ給付しますが、2週間分を限度とします。
なお、乳幼児がいる世帯については、粉ミルク・離乳食等の食料や紙おむつを必要に応じて、給付します。
貸出物品
食料等に付随して必要となる卓上ガスコンロ等についても貸出します。
対象者
市内に居住しており、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難な世帯を対象としています。
その他
緊急用食料等給付事業実施要綱
( 117KB )
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