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会費制

住民の皆さまを対象とした会員制

地域で暮らす住民の皆さまが主体の民間団体である社協は、事業の自主性を高め、行政の福祉施策とは違った住民主体の地域福祉活動の実施のため、住民の皆さまを対象とした会員制をとっています。

地域福祉活動を展開するために

社協においては社協会員会費や寄附金などの自主財源の確保が大変重要であり、協力いただいた会員会費は、高齢者や障がい者などの支援やボランティア活動の推進、相談援助活動など、さまざまな地域福祉活動に使われております。
また、各地区で集めていただいた会費の40%を各地区社会福祉協議会に還元し、各地区の特性にあった地域福祉活動を展開しております。

時期

9月中旬頃開始し、12月上旬までを締め切りとしています。
自治会や民生委員の協力を得て実施しております。

社協特別会員会費の税制上優遇措置について

★税額控除に係る証明書(写し)のダウンロードはこちらから★

真岡市社会福祉協議会特別会員会費(A・B)について、令和7年度納入分より税制上の優遇措置の対象となりました。
確定申告時に「税額控除」か「所得控除」のどちらか有利な方を選択することができます。
◎税額控除を受ける際には、本会が発行した特別会員会費領収書と税額控除に係る証明書が必要となります。


会員の区分

特別A会員1口  5,000円
特別B会員1口  3,000円
賛助会員1世帯 1,000円
普通会員1世帯   300円
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