生活福祉資金
生活福祉資金とは
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
貸付金の種類
(1)総合支援資金
失業や収入の著しい減少により、世帯の生活維持ができなくなったなど生活の立て直しが必要なときに、再就労等までの間、生活費や一時的費用を貸付けて支援する制度です。
(2)福祉資金
①福祉費
所得の少ない世帯や障がいや介護など生活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、具体的な利用目的に対し貸付する制度です。
所得の少ない世帯や障がいや介護など生活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、具体的な利用目的に対し貸付する制度です。
②緊急小口資金
緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付する制度です。
緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付する制度です。
(3)教育支援資金
学費等の捻出が困難な低所得世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在学中に必要な経費を貸付し、就学と将来の就労を支援する制度です。
(4)不動産担保型生活資金
わが家に住み続けることを希望する高齢者の方へ、自宅を担保に生活資金を貸付する制度です。
実施主体
栃木県社会福祉協議会
貸付対象
(1)低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯
(2)障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、
その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方
(3)高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
申し込み
民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となります。
その他
貸付限度額、償還期間等の条件は、資金の種類や申請の内容によって異なります。
詳しくは「栃木県社会福祉協議会」のHPをご覧ください。
詳しくは「栃木県社会福祉協議会」のHPをご覧ください。