法人後見事業
法人後見事業とは
社会福祉協議会が成年後見人などとなり、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方に対して、成年後見制度等の権利擁護に関する制度を活用し、地域で安心して暮らすための支援をします。
法人後見の特徴
法人が受任することで多様なニーズに応えることができます。
長期的に安定した支援が行えます。
組織が後見等の業務を管理することで安全な支援が可能です。
長期的に安定した支援が行えます。
組織が後見等の業務を管理することで安全な支援が可能です。
法人後見運営委員会の設置
困難な問題に対しては、弁護士・司法書士・医師・福祉関係者などの専門職からなる、法人後見運営委員会より助言を受け、問題解決を図ります。
権利擁護についての相談、関係機関との連携
経済的な虐待や成年後見制度の相談について、地域包括支援センターや障害児者相談支援センターなどと連携し、問題解決を図り、権利擁護に関する機関とのネットワークを構築します。
対象者
真岡市長が申立人となる被後見人候補者などで、他に適切な成年後見人等が得られない方。
高額な財産等を所有せず、他に適切な成年後見人等が得られない方。
日常生活自立支援事業(あすてらす)を利用しているが、判断能力の低下が著しく、成年後見制度での支援が必要な方。
高額な財産等を所有せず、他に適切な成年後見人等が得られない方。
日常生活自立支援事業(あすてらす)を利用しているが、判断能力の低下が著しく、成年後見制度での支援が必要な方。
費用
親族以外の第三者が成年後見人等に就任した場合、成年後見人等は1年に1回程度、家庭裁判所に報酬付与審判の申立てを行い、同裁判所がその報酬額を決定します。
その他
法人後見事業実施要綱 (159KB) |
法人後見運営委員会設置要綱 (97KB) |