生活困窮者自立相談支援事業
事業の目的
現に経済的に困窮し、又は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方の、困窮状態からの早期脱却を目的としています。
生活困窮者自立支援事業とは
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業で、真岡市からの受託により、実施しています。
事業を推進するため、本会の事務所内に「自立相談支援センター」を設置し、本事業に規定される次の事業を行っています。
〇自立相談支援事業
生活に困窮されている方が抱えるさまざまな課題に対して相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うとともに、関係機関と連携しながら、自立の促進を図ります。
〇家計改善支援事業
家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える方に対し、家計収支に関する助言や債務、滞納等に関する支援、貸付制度の斡旋等を行うことにより、対象者の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援します。
相談支援員
これらの事業を推進するため、主任相談支援員1名、相談支援員1名、就労支援員1名、家計改善支援員1名の計4名の相談員を配置しています。
対象者
市内に居住する方で、現に経済的に困窮し、又は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方。
費用
無料
申込
電話もしくは直接センターにお越しください。
支援調整会議の設置
対象者に適した支援プランを作成するため、関係機関の担当者をもって構成する支援調整会議において、支援プランの内容に関する協議等を行います。